事業用不動産の売却と消費税のすべて:知らなきゃ損するポイント

query_builder 2025/06/04
事業用不動産を売却する際、多くの方が疑問に思うのが消費税の適用についてです。消費税はどの場面で課され、何に気をつけるべきかを詳しく解説します。本記事では、個人事業主および法人での違いや、課税事業者としての注意点、そして免税事業者に関する情報を紹介。また、実際に不動産売却を経験した方々の事例や、国税庁の基準といった信頼性の高い情報も交え、疑問を解消していきます。売却をスムーズに進めるために、しっかりと知識を身につけましょう。
株式会社かきつ不動産
ロゴ
誠実な対応を軸に、事業用不動産に特化した専門知識と豊富な選択肢で、お客様をサポートいたします。愛知を拠点に多数のテナントを取り扱い、ご要望に合った物件のご提案から内見、ご契約に至るまで対応します。
株式会社かきつ不動産
住所:

〒472-0026

愛知県知立市上重原町腰前9-1

電話番号:
0566-91-8075

事業用不動産売却における消費税の基本

事業用不動産を売却する際には、多くの要素を考慮に入れなければなりませんが、特に消費税についての理解は欠かせません。本セクションでは、まず消費税がどのように事業用不動産の売却に影響を及ぼすのかについて基礎から説明します。

消費税の課税対象の基本

事業用不動産を売却する際、消費税がどのように課されるかを理解することは非常に重要です。特に、売却する不動産の種類によって消費税の取り扱いが異なるため、事前にしっかりと確認しておく必要があります。

まず、消費税が課税されるのは、課税事業者が行う一定の取引に対してです。事業用不動産の場合、建物の売却においては消費税が課されることが一般的です。例えば、法人が所有するビルや商業施設を売却する際、購入者は売却価格に加えて消費税を支払う必要があります。この場合、売却が行われる時点で課税対象であることが明確になり、事業者は消費税の申告を行う義務があります。

一方で、土地の売却については、通常、消費税は課されません。土地は「資本の移転」と見なされ、消費税の課税対象外となります。これは、土地自体が物理的な商品ではなく、経済的資源であるためです。したがって、法人が土地を売却する際には、売却価格に消費税が含まれることはありません。これにより、土地を売却する事業者は税負担を軽減することができるメリットがあります。

ただし、課税事業者と免税事業者の区分も重要です。免税事業者であれば、売上高が一定の基準を下回る場合、消費税の課税義務が免除されます。この状況下で不動産を売却した場合、消費税は課されません。したがって、事業者は自分がどの区分に該当するのかを事前に確認し、税務署との連絡を怠らないようにすることが重要です。

さらに、具体的な消費税の計算方法は売却価格や契約内容に依存します。たとえば、仲介手数料に対する消費税についても考慮する必要があります。売却を進める際には、こうした細かい点に注意を払いながら適切な手続きを進めていくことが求められます。

以上のように、事業用不動産の売却における消費税の課税対象の基本を理解することで、事業者はよりスムーズに取引を行うことができるでしょう。事前の情報収集や専門家への相談を行い、安心して不動産売却に臨むことをお勧めします。

土地売却における消費税の非課税性

土地を売却する際に消費税が非課税となる理由は、土地が物理的な商品ではなく、「資本の移転」と見なされるからです。このため、土地の売却に際しては消費税が課されないため、事業者にとっては税負担が軽減されるというメリットがあります。特に、事業用不動産として利用される土地を所有している場合、売却の際にはこの非課税の性質をしっかりと理解し、上手に活用することが重要です。

非課税取引とは、消費税法において特定の取引が消費税の課税対象外とされるものであり、土地の売却はその代表的な例といえます。この特性により、事業者は売却価格のみを受け取り、追加で消費税を支払う必要がないため、資金面での負担が軽くなることが期待できます。

ただし、土地の売却に関連する費用については注意が必要です。たとえば、売却に伴う仲介手数料やその他の諸経費には消費税が課されることがあります。これにより、実際には売却に際して支出が発生することになりますので、計画的に財務を管理することが求められます。事前に仲介業者に相談し、費用の内訳や税金の扱いについて確認しておくと良いでしょう。

また、土地の売却が非課税であることを理解していても、税務署への申告が必要な場合もあります。免税事業者であれば税務上の負担は少なくなりますが、課税事業者であれば売却記録は適切に保管し、税務調査に備えることが重要です。税務上のトラブルを未然に防ぐためにも、しっかりとした記録管理が求められます。

さらに、土地売却においては適切な評価額を設定することも重要です。市場価値を反映した価格設定ができることで、買手との交渉がスムーズになる場合が多いのです。適正な価格を設定するためには、専門家のアドバイスを受けることも一つの手です。

このように、土地の売却における消費税の非課税性は事業者にとって大きな利点となりますが、それを活かすための正確な情報と計画が必要です。事業者は、自身の事業状況に応じて適切な戦略を立て、円滑な売却を目指して知識を深めていくことが求められます。

免税事業者と消費税の関係

全ての事業者が常に消費税を課さなければならないわけではありません。特に免税事業者は、その売上が一定以下の場合、消費税の課税義務が免除されます。ここでは、その条件や例外を詳しく解説します。

免税事業者の基本と適用条件

免税事業者とは、消費税の課税義務が免除される事業者のことを指します。具体的には、売上高が一定の基準を超えない場合に該当します。この基準は、年間の課税売上高が1,000万円を超えないことです。特に小規模事業者や新たに事業を開始した事業者にとって、免税のメリットは大きいと言えるでしょう。

免税事業者の場合、消費税を課さずに商品やサービスを販売できるため、顧客にとっても魅力的な価格での提供が可能です。これは競争力を高める要因となり、売上の向上につながる場合があります。特に初期段階での営業活動においては、消費税の負担がないことで事業を運営しやすくなるという利点があります。

ただし、免税事業者には適用条件があることも忘れてはなりません。まず、課税売上高が1,000万円以下であることが必要です。なお、これには消費税が含まれない純粋な売上高が基準となります。このため、売上が一時的に増加し、1,000万円を超えてしまうと翌年からは課税事業者となり、消費税を課さなければならなくなります。じゅうぶんな注意と事前の計画が求められます。

また、免税事業者が消費税を免除される期間も重要です。もし事業者が課税事業者に変更された場合、その次の年度から消費税の申告を行う必要があります。この際、過去の取引で免税であった部分に対しても再度確認しておくことが求められます。

加えて、免税事業者であっても、消費税に関する申告義務は残ります。たとえば、消費税の免税を受けるためには、税務署に適切な申請を行う必要があります。そのため、事業者は自身が免税事業者として運営できる条件をしっかりと把握し、必要な手続きを怠らないことが大切です。

総じて、免税事業者としての立場を理解することは、事業運営における重要な要素です。適用条件を満たし、税務上のメリットを最大限に活かすためにも、日々の業務の中で意識を高めていくことが求められます。正確な情報を基に計画的な経営が行えるよう、専門家との相談を通じて理解を深めることをお勧めします。

事業者区分の変更時の注意点

事業者区分が変更される際には、特に消費税の取り扱いについて注意が必要です。課税事業者から免税事業者、あるいはその逆に移行する場合、それぞれの区分に応じた適切な対応が求められます。ここでは、変更に際して留意すべきポイントについて詳しく解説します。

まず、課税事業者から免税事業者へ変更する場合、売上高が一定の基準を下回った時期を基に申請を行います。この際、過去の売上や契約内容を正確に把握し、基準を満たしているかどうかを確認することが重要です。売上高が1,000万円を下回った場合に免税事業者」となるため、これを正確に計算する必要があります。場合によっては、売上が一時的に解除されることもあり得るため、変更前に慎重に判断することが求められます。

次に、免税事業者から課税事業者に変更する場合、過去の取引に基づく消費税の申告義務が発生します。課税売上高が1,000万円を超えると、翌年あるいはその翌々年には課税事業者となり、消費税を課す必要があります。この場合、単純に消費税を計算するだけではなく、課税事業者となることによる影響を事前に理解しておくことが大切です。特に、消費税の計算方法や申告手続きに関する知識を深めておくことで、業務運営を円滑に進めることができるでしょう。

さらに、事業者区分の変更に伴う税務署とのやり取りも重要です。変更手続きが完了した後は、税務署からの確認や問い合わせに対して迅速に対応することが求められます。そのため、常に正確な記録を保持することや、税務関連の専門家と連携を図ることは非常に有効です。

加えて、変更前後の顧客対応にも配慮が必要です。消費税の扱いが異なることで、顧客への請求書や利用規約も変わることがあります。この場合、事業者は変更について顧客に明確に説明し、混乱を避けるためのコミュニケーションを取ることが大切です。

このように、事業者区分が変更される際には様々な注意点があります。事前に情報を整理し、必要な手続きをしっかりと行うことで、税務上のトラブルを防ぎ、安心して事業運営に臨むことができるでしょう。

個人事業主の場合の消費税について

個人事業主が事業用不動産を売却する際、消費税の扱いは法人とは異なる点が多くあります。ここではその違いについて丁寧に解説し、個人事業主の方が安心して取引を行えるようサポートします。

個人と法人の取引における差異

個人事業主と法人が不動産を売却する際には、消費税の扱いや取引のプロセスにおいていくつかの重要な違いがあります。この違いを理解することで、適切な判断を行うことができ、スムーズな取引が実現できます。

まず、個人事業主が所有する不動産を売却する場合、その取引は基本的に消費税の課税対象とはなりません。個人が所有する不動産は、事業用であっても「商品」や「サービス」とはみなされないため、消費税が発生しないのです。したがって、個人事業主が土地や建物を売却する際には、購入者は売却価格のみを支払うことになります。

これに対し、法人が所有する不動産は、原則として消費税の課税対象となります。具体的には、法人が建物を売却する場合、売却価格には消費税が上乗せされるため、購入者はこの追加のコストを考慮する必要があります。このため、法人が不動産を売却する際には、税務上の取り扱いについて特に注意が必要となります。

次に、消費税の申告や納付についても差異があります。個人事業主の場合、消費税が課税されないため、申告が不要となりますが、法人は消費税の課税事業者である場合、売却に伴って課税された消費税を納付する義務があります。この点では法人は、税務上の手続きや管理がより複雑になることが一般的です。

また、償却資産や減価償却の仕組みも異なります。法人は、取得した不動産に対して減価償却を適用することができるため、その結果、税負担が軽減される場合があります。一方、個人事業主の場合は、減価償却の制度が適用されないことが多く、税務上の計算が簡素化されることがあります。

このように、個人事業主と法人の取引における消費税の扱いや税務上の手続きには明確な違いがあります。これらを正しく理解し、適切な対策を講じることで、不動産の売却を円滑に進めることができるでしょう。事前に専門家のアドバイスを受けることも一つの手です。

消費税の申告と実績

消費税の申告と実績は、特に事業用不動産の売却において重要な要素となります。法人と個人事業主ではその取り扱いや手続きが異なるため、正確な理解が求められます。

法人が不動産を売却する際には、消費税の課税事業者である場合、売却価格に対して消費税が発生します。これに伴い、法人は消費税の申告を行う必要があります。申告は通常、決算期末の翌々月に行われるため、売却時期に応じて適切な計画を立てることが重要です。

消費税の申告には、売上に対する消費税額と仕入れに対する消費税額を正確に把握することが求められます。売却による消費税の計算方法は、売却価格に適用税率を掛け算することで求められます。たとえば、売却価格が1,000万円の場合、消費税10%を適用すると、別途100万円の消費税が発生します。このように、正確な消費税計算を行うためには、売上や取引履歴の詳細な管理が欠かせません。

一方、個人事業主が不動産を売却する場合には、基本的に消費税は発生しません。したがって、申告の必要がない点は大きな特徴です。ただし、免税事業者として一定の条件を満たしている場合、今後売上が増え、課税事業者となる可能性もあるため、将来の税務についても検討しておくべきです。また、個人事業主も不動産売却に関連する経費について領収書を保管しておくことは推奨されます。

消費税の実績を正確に把握することは、将来的な事業運営にも影響を与えます。特に、次年度の売上高が1,000万円を超えた場合は課税事業者になり、消費税の申告義務が発生します。これに備えて、事業者は適切な記録管理と計画を行うことで、スムーズに事務手続きが進むでしょう。

以上のように、消費税の申告と実績は不動産売却において重要なポイントです。法人と個人事業主では異なる扱いがありますので、それぞれの立場に応じた適切な対処が求められます。専門家に相談し、常に最新の情報を得ることも重要です。

法人が不動産を売却する場合の留意点

法人が事業用不動産を売却する場合には、消費税に関する法律や規制をしっかりと把握しなければなりません。このセクションでは、法人としての不動産売却におけるポイントを深掘りします。

法人取引での消費税計算の基本

法人が不動産を売却する際に行う消費税計算は、他の取引と同様に重要なプロセスです。ここでは、法人取引における消費税計算の基本について解説します。

まず、消費税が課税されるのは、売却価格に対してです。法人が事業用不動産を売却すると、購入者は売却価格に加えて消費税を支払うことになります。例えば、建物の売却価格が1,200万円であれば、消費税率10%を適用すると、消費税は120万円となります。このため、購入者の支払い総額は1,320万円ということになります。

消費税計算を行う際は、売却価格に応じた税率を正確に理解し、計算する必要があります。また、法人が課税事業者の場合は、消費税の申告を行わなければなりません。申告の際、その年の売上に対する消費税額を計算し、過去の仕入れに係る消費税額と相殺することで納付税額が決まります。これを「消費税の計算方法」と呼びます、消費税の課税売上高から仕入れにかかる消費税を控除し、最終的に納付すべき消費税額を求めます。

さらに、不動産の売却と関連して発生する仲介手数料にも消費税が課されます。例えば、売却の際に不動産会社に対して仲介手数料を支払った場合、この手数料にも消費税が適用されるため、記録として残しておくことが重要です。

注意が必要なのは、土地の売却に関しては消費税は非課税であるため、土地の売却を行う企業は、売却価格に対して消費税を上乗せすることはありません。この点も考慮し、取引内容に応じた適切な消費税計算を行うことが求められます。

以上のように、法人取引での消費税計算は正確性が求められる重要なプロセスです。事前に計算方法や必要な手続きを理解し、適切に対処することで、安心して不動産売却ができるでしょう。税務顧問や専門家に相談することもおすすめします。

仲介手数料と消費税

不動産の売却に際して、多くの法人は不動産会社を介して取引を行います。この際に発生する仲介手数料についても、消費税の取り扱いが重要なポイントとなります。不動産の仲介手数料には、消費税が課税されるため、法人はこれを正確に計算し、支出に含める必要があります。

まず、仲介手数料自体は、売却価格に基づいて算出されることが一般的です。不動産の売却価格が高ければ、仲介手数料も高くなるため、消費税負担も大きくなります。たとえば、売却価格が¥1,000万円の場合、一般的な仲介手数料が3%とすると、手数料は¥30万円になります。ここに消費税を加算することで、最終的な支払い金額を算出します。消費税率が10%と仮定すると、消費税は¥3万円となり、合計で¥33万円が支払い総額となります。

また、仲介手数料が課税対象になることから、法人としては消費税の納付義務が発生します。これに伴い、法人は消費税を含めた支出を正確に記録し、確定申告の際に適切に計算を行うことが求められます。なお、消費税の取り扱いについては、取引の契約書や領収書をしっかりと保管しておくことも大切です。これらの書類は、税務調査時に報告が求められる場合がありますので、適切な管理が必要です。

さらに、売却に関連する他の費用にも注意が必要です。たとえば、契約書の作成や登記にかかる手数料なども消費税の課税対象となりますので、全体的なコストを見積もる際にはこれらも含めた計算を行うことが推奨されます。

このように、法人が不動産の売却を行う際には、仲介手数料にかかる消費税について十分に理解し、適切に処理を行うことが重要です。税務面でのトラブルを回避するためにも、専門家に相談しながら進めることが望ましいです。

消費税が免除される特殊なケース

不動産売却において、消費税が免除されるケースもあります。このセクションでは、特殊な状況や条件下での消費税免除について取り上げます。

特例としての消費税免除

不動産売却において消費税が免除される特例は、特定の条件に該当する場合に適用されます。この特例を理解することで、売却に関わる税負担を軽減することが可能です。

まず、特例として消費税が免除される場面の一つは、免税事業者である場合です。免税事業者とは、年間の課税売上高が1,000万円を下回る事業者のことを指します。この条件を満たしている事業者が不動産を売却する場合、売却に対する消費税は課税されません。つまり、免税事業者が所有する事業用不動産を売却した場合、購入者は消費税を支払う必要がないため、取引が有利に進む可能性があります。

また、特例を適用するためには、免税事業者である期間中の売却であることが条件です。もし、将来的に売上が増加し、課税事業者に移行することがあった場合、その時点からは消費税が発生することになります。従って、事業者は売上の推移を常に把握し、必要に応じて適切な戦略を立てることが求められます。

さらに、特例は特定の商品の売却や、特定の条件を満たす場合にも適用されることがあります。たとえば、土地や建物の用途に応じた取り扱いが、税法によって異なる場合があるため、細心の注意が必要です。このため、専門家に相談し、最新の税法に基づいた情報を得ることが重要です。

このように、特例としての消費税免除は、不動産売却において非常に役立つ知識です。免税事業者の条件を満たしている事業者は、その特典を十分に活用し、税負担を最小限に抑えながら円滑な取引を進めることができるでしょう。

免除の事例紹介

消費税が免除される事例は、特に事業用不動産の売却において見られます。具体的な事例を通じて、どのような状況で免税措置が適用されるかを理解していきましょう。

例えば、ある個人事業主が年間の課税売上高が800万円である場合、この事業主は免税事業者として扱われます。この事業主が所有する事業用の店舗や土地を売却した際、売却価格に消費税はかかりません。したがって、購入者は売却価格のみを支払うことになり、費用負担が軽減されます。このように、免税事業者に該当することが、経済的なメリットにつながるのです。

次に、法人が消費税免除を受ける場合の事例を考えてみます。例えば、年間売上が950万円の小規模な法人が運営しているオフィスビルを売却するケースです。この法人も免税事業者として認められるため、オフィスビルの売却に際しては消費税がかかりません。この場合、法人は売却収入をそのまま受け取ることができ、資金の流動性が高まります。

免除される事例は、その状況によって大きく異なります。たとえば、事業者が急に売上を増やし、課税事業者に変わった場合、次回の不動産売却以降は消費税が発生することになります。したがって、将来の売上動向を見据えつつ、どのタイミングで不動産を売却するかを計画することも重要です。

このように、消費税免除の事例を理解することで、事業者はより有利に不動産の売却を進めることが可能になります。自身の事業状況を常に把握し、適切な戦略を立てることが成功の鍵となるでしょう。

事業用不動産売却経験者の声

実際に事業用不動産を売却した経験を持つ方々の声を紹介します。成功したケースやトラブルを未然に防ぐためのアドバイスを共有します。

成功した事業用不動産売却例

成功した事業用不動産の売却例として、ある中小企業のケースを考えてみましょう。この企業は、年間の売上高が1,000万円を超えない免税事業者として運営していました。保有していた小規模な店舗の売却を検討した際、消費税が課税されないことを把握し、早期に市場に出すことを決定しました。

売却にあたって、この企業はまず市場調査を行い、類似物件の売却価格や市場動向を確認しました。次に、信頼のおける不動産仲介業者に依頼し、専門的なアドバイスを受けることにしました。この業者は、適正価格の算出を行い、顧客に対して適切なプレゼンテーションを行ったため、購入希望者が多く集まりました。

売却の過程でも、事業者は透明性を保ち、購入希望者に対してオープンなコミュニケーションを心掛けました。物件の魅力を十分に伝え、実際に訪問してもらうことによって関心を高めることに成功しました。その結果、売却価格は市場での想定を上回る額となり、事業資金の確保に繋がりました。

この成功事例から得られる教訓は、市場調査や専門家の助言、そして適切な販売戦略が重要であるということです。事業用不動産を売却する際には、これらの要素を考慮しながら進めることで、より良い結果が得られるでしょう。この企業のように、自身の状況を正確に把握し、計画的に売却プロセスを進めることが成功の鍵となります。

注意すべきトラブル事例

事業用不動産の売却には多くの利点がありますが、同時にトラブルが発生する可能性もあります。ある企業の事例では、売却に際して予期せぬトラブルが発生しました。この企業は、所有している不動産をすぐに売却したいと考え、急いで進めることにしました。

事前の十分な市場調査を行わず、適正価格を把握しないまま売却を進めた結果、最初の購入希望者と契約を結びました。しかし、物件の価値に対する理解が不十分だったため、後から査定を依頼した他の業者から、市場価格が予想よりも高いことを指摘されることになりました。このため、売主は後悔し、契約を解除したいと希望しましたが、すでに契約が成立していたため容易ではありませんでした。

このケースから得られる教訓は、売却にあたっては十分な市場調査と適正価格の確認が不可欠であるということです。また、契約内容についても慎重に検討し、急いで行動することは避けるべきです。安易な判断がトラブルに繋がる可能性があるため、適切なアドバイスを受けながら進めることが重要です。事前の準備と確認が、円滑な取引を実現するための鍵となるでしょう。

国税庁のガイドラインを理解する

国税庁が掲げるガイドラインを理解することは、適切な不動産売却を行うための基礎です。本セクションでは、その概要を詳しく掘り下げます。

国税庁の基準の基本

国税庁が定める不動産売却における消費税の基準は、事業者が適切に税務を行うために重要な指針となります。国税庁は、消費税法に基づき、取引内容や条件に応じた消費税の課税対象を明確に規定しています。

基本的には、法人が所有する事業用不動産の売却は消費税の課税対象とされますが、土地そのものの売却については消費税が非課税となる点が大きな特徴です。これは、土地が資本の移転として扱われ、物理的な商品の売買と見なされないためです。

また、国税庁は免税事業者や課税事業者の区分についても厳格な基準を設定しています。年間の課税売上高が1,000万円を超えた段階で、消費税の課税事業者となり、申告義務が発生します。このように、国税庁の基準を理解し、最新の情報に基づいて行動することが、トラブルを未然に防ぎ、適切な税務処理に繋がります。事業者は常にこれらの基準を確認し、実務に活かすことが求められます。

ガイドラインの具体的な適用方法

国税庁が示すガイドラインの具体的な適用方法は、事業者が消費税を正確に計算し、申告を行うための重要な手続きです。まず、売却する不動産の種類を明確にし、その売却価格に対する消費税を計算します。法人が事業用不動産を売却する場合、売却価格に適用される税率を見極めることが必要です。

売却価格が1,000万円の場合、消費税率10%を適用すると、消費税は100万円となります。この消費税額は、事業者の売上に計上する必要があります。その後、消費税の申告期間に基づいて、過去の仕入れに係る消費税の控除を行い、最終的に納税すべき金額を算出します。

さらに、国税庁が提供する様々な資料や事例を参照することで、個別の取引に際しての注意点や特例についての理解が深まります。これらガイドラインを正しく適用し、実務に活かすことで、税務に関するリスクを軽減し、スムーズに取引を進めることができるでしょう。

消費税を考慮した戦略的な不動産売却

消費税を考慮に入れたうえで、戦略的に不動産を売却する方法を探ります。計画的な売却が可能となるよう、重要なポイントを整理します。

消費税負担を軽減するための計画

消費税負担を軽減するための計画を立てることは、事業者にとって重要です。まず、事業者は売上見込みを正確に把握し、課税事業者になるタイミングを見極めることが必要です。売上高が1,000万円を超える場合には、消費税の課税対象となります。したがって、適切な価格設定や販売戦略を考慮しながら、売上を管理することが大切です。

さらに、売却する不動産が土地であれば、消費税が非課税であることを活かして、土地の売却を先行させる戦略も有効です。また、相手方との交渉を工夫することで、消費税を委譲する形にすることも一つの手段です。このように、計画的に行動することで、消費税の負担を軽減し、よりスムーズな取引を実現できるでしょう。

長期的視点での売却戦略

長期的視点での売却戦略を立てることは、事業用不動産の価値を最大限に引き出すために重要です。まず、定期的な市場調査を行い、地域の不動産価格や需給動向を把握しておくことが基本です。市場が好調な時期を選んで売却することで、より高い価格での取引が期待できます。

また、維持管理を適切に行い、不動産の状態を良好に保つことも大切です。入居者ニーズの変化に応じて、設備の更新や改修を行い、魅力を高めることが効果的です。さらに、将来的な税金負担を考慮した売却時期の設定や、ポートフォリオ全体の見直しも視野に入れるべきです。

このように、長期的な視点を持つことで、事業用不動産の売却においてより良い結果を導き出すことができるでしょう。計画的な戦略を練ることが成功の鍵となります。

株式会社かきつ不動産
ロゴ
誠実な対応を軸に、事業用不動産に特化した専門知識と豊富な選択肢で、お客様をサポートいたします。愛知を拠点に多数のテナントを取り扱い、ご要望に合った物件のご提案から内見、ご契約に至るまで対応します。
株式会社かきつ不動産

〒472-0026

愛知県知立市上重原町腰前9-1